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第七条
  国及び地方公共団体は、開発地域内の工業の開発を促進するために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道、通信運輸施設及び開発地区内の工場に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行なうための施設の整備の促進に努めなければならない。

第八条
  国の行政機関の長又は都道府県知事は、開発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該開発地区内の工業の開発が促進されるよう配慮するものとする。


(財政上の措置等)
第九条
  国は、開発地域内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(地方債についての配慮)
第十条
  地方公共団体が開発地域内の工業の開発を促進するために行なう事業に要する経費に充てるために起す地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。


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