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低開発地域工業開発促進法

(目的)
第一?
  この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする?

(低開発地域工業開発地区?
第二?
?   内閣総理大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域(以下「低開発地域」という。)のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発地域を促進すると認められる地区で政令で定める要件をそなえているものを低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)として指定することができる。ただし、当該申請に係る地区が北海道の区域内にあるものであるときは、第四項後段の規定による経由に際し北海道開発庁長官が当該開発地区の指定をすべき旨の意見を付したときに限るものとする?
?   前項の場合において、内閣総理大臣は、同項の申請に係る地区について、すでに工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条の規定による開発地域工場適地の調査等工業の開発に関する国の調査がされているときは、その調査の成果をしんしやくしなければならない?
?   内閣総理大臣は、開発地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない?
?   都道府県知事は、第一項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見をきくとともに、開発地域申請書に政令で定める事項を記載した書類を添附し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る地区が北海道の区域内にあるものであるときは、北海道開発庁長官を経由しなければならない?


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