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一、上海閔行輸出加工区と一般工業区の政策比較

比較事項 輸出加工区 一般工業区
生産設備、部材、金型、基本建材、オフィス用品等の輸入 関税免除 部材、金型、基本建材、オフィス用品等は規定どおり課税。誘致奨励業種に当てはまる産業と、製品を全て輸出している企業の機器、装置等は免税だが、その他は課税
通関 直通式、加工区の税関は 24 時間通関業務 直通または間接。直通の場合コンテナ単位では通関できるが、バラ積みの場合、境界の税関で通関手続きをしなければならない
加工貿易生産用の材料輸入 材料は保税になり、手帳と銀行保証金台帳手続きは必要なく、報告制度を実施 保税の材料は手帳と銀行保証金台帳を使用し、輸出入通関制度を採る。項目ごとの審査・認可、電子・手作業用申請書、手帳ごとの照合が必要
割当額、許可証管理 輸入の場合は不必要 通常通りの割当額、許可証管理
国内購買 輸出とみなし、輸出税還付書を税関より発行 国内販売にあたり、増値税を徴収
上海閔行輸出加工区内の保税材料の譲渡 上海閔行輸出加工区区内の半製品と原料は自由に譲渡、取引できる 保税材料は国内販売になり、税金の追加納入が必要
加工後の輸出 増値税免除 増値税は先納付後還付
材料の照合 半年に一度照合 手帳ごとに照合
区外取引の照合 外貨照合手続き不必要 輸出は照合書の管理、輸入は外貨支払い照合手続き
所得税税率 15 % 24 %

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