上海市工業総合開発区内の企業が受けられる優遇措置
1.製造業の場合、企業所得税は利益が発生した年から “二免三半” 。輸出型企業の場合,以上の “二免三半” 以外、企業の年間輸出量が、企業の年間営業総量の 70% 以上を占めると,法人税は半分になります。
2. 国家の奨励プロジェクト、研究開発センタープロジェクト、先進技術関連製品型プロジェクトについては、設備を輸入する関税と輸入増値税が免除されます。