1. 法人所得税は黒字計上年度から“二免三減半”となります。すなわち、黒字計上年度から最初の2年間は免税、後の3年間は半分にします。年(calendar year)ですか?年度(fiscal year)ですか?
2.輸出型の企業の場合,以上の“两免三減半”以外、年間輸出量が、企業の年間生産総量の70%以上に達すると,法人所得税は半分になります。
3.国家の奨励するプロジェクト、研究発展センター、先進技術型及び製品型プロジェクトについては、設備の輸入関税と輸入増値税が免除になります。
4.法人所得税の税率について、知識・技術集約型産業は事業存続中は一律15%;投資金額が3000万米ドル以上である上に投資回収時間が長い場合も15%になります。
5.法人所得税減免期間中は,地方所得税も相応に減免されます。先進技術企業の場合、法人所得税が半分になる期間が三年間延長される同時に、税法によって規定する法人所得税および地方所得税の減免期間の後は順次に3年間の地方所得税を免除、減半することになります。つまり、地方所得税の“5免3減半”です
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